【新川×扶桑町】雨水浸透疎外行為許可代行申請、完了検査代行は行政書士オフィスへおまかせ!

そもそも雨水浸透疎外行為許可とは

新川の流域で500m²以上の開発行為(雨水浸透阻害行為)を行う際には、

雨水対策のための許可(雨水浸透阻害行為許可)が必要となります。

要するに、、、

新たに空き地等に家を建てたり、駐車場や資材置き場として使用する場合は

雨水浸透疎外行為許可を許可を受けなければいけません!

※ただし、その土地が500㎡未満の場合は不要です。

なぜ必要なのか

雨水がその土地以外の外部へ流出することにより、

河川の氾濫、洪水などの危険性が高まります。

昨今、毎年のように耳にする河川氾濫、洪水のニュース。

土地開発行為によって、さらなるこのような事態を防ごうという目的です。

雨水浸透疎外行為許可申請が必要な条件とは

大きな条件は、以下の場合です。

開発前後の土地の使用状況に変化がある

よくあるケースは、農地だった土地に新たに家を建てる場合です。

土だけであった農地に比べ、建物や、アスファルト舗装をすることにより

地中へしみ込まず周辺へ雨水が流出してしまう恐れがあるからです。

↓↓↓↓

扶桑町内等で土地を開発することで、開発前より

雨水がしみ込みにくくなる行為をする場合。

画像引用元:新川流域 雨水浸透阻害行為許可等 / 対象となる開発行為 – 雨水浸透阻害行為許可等 – 愛知県 (pref.aichi.jp)

こんなお悩みはありませんか?

  1. 愛知県扶桑町内で新たに、開発行為(土地を従来と違う使用方法での使用すること)をしようとしたら行政(愛知県、扶桑町などの申請先)の担当者から雨水浸透疎外行為許可申請が必要だと言われた。
  2. 扶桑町内で雨水浸透疎外行為許可に精通している行政書士を探している。
  3. 雨水浸透疎外行為許可申請をしたいが、内容が複雑すぎてわからなくて困っている。
  4. できるだけ早く家や駐車場、資材置き場として使用したいので最短で手続きをやってほしい。
  5. 法律が難しくて、該当の土地がそもそも許可申請が必要なのかどうかわからない。

扶桑町をはじめ愛知県内に対応

愛知県新川流

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画像引用元:新川流域 雨水浸透阻害行為許可等 / 対象となる地域 – 雨水浸透阻害行為許可等 – 愛知県 (pref.aichi.jp)

境川/猿渡川の流域もお気軽にご相談ください!

ご相談から完了までの流れ

1.ヒアリング

  ご予定の場所や施工方法、工程の確認等をさせていただきます。

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2.お見積り作成

  基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。

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3.ご契約

  お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。

  申請時までにお見積り金額のご入金をお願いします。

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4.情報とりまとめ

  申請に必要な情報を改めてお伺いします。

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5.許可申請代行

  すべての情報と書類作成が終わりましたら申請させていただきます。

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6.許可証証交付

  許可が下りましたら、いよいよ施工開始です。

  申請内容に基づいて、実際に施工していただきます。

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7.完了検査

  施工が終わりましたら、ご連絡ください。

  申請内容と実際の施工内容に相違がないかの検査が行います。

愛知県の担当者と弊所が対応します。

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8.看板取付け

  愛知県にて看板の取り付けがなされます。これですべての手続きが完了です。

詳しくは、愛知県のホームページをご参照ください。

愛知県内 新川流域の場合は

こちらもご参照下さい。

扶桑町内の開発行為の申請先は一宮建設事務所

ご相談メリット

  1. 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て代行
  2. 経験に基づいた計算から必要最低限の対策施工を提案サポート
  3. 最良の施工の提案により工事施工金額の削減

お問い合わせ

お気軽にご連絡ください。

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    よくあるお問い合わせ

    Q.予定の土地が許可申請の対象の土地かどうかわかりません。

    A.もちろん事前にご相談ください。許可申請の必要の要否に関して愛知県と綿密に

    確認させて頂きます。中には必要だと思っていたが、調べてみると不要だったという

    ケースもあります。

    Q.申請に関する大まかな期間を教えてください。

    A.すべてが完了するには約半年近くかかることもありますが、

    ご契約いただいてから実際にその土地を利用できるまでは

    1か月~2か月程度をお考え下さい。

      ※農地転用が絡む場合は更に伸びる場合もございます。

    Q.お見積り費用に加えて追加費用が掛かることはございますか?

    A.基本的にはお見積金額が確定金額です。

    万が一、当初のヒアリング内容と違う軽微ではない情報があった場合には、

    追加お見積りをさせていただく場合がございます。

    事務所紹介

    事務所名ORION行政書士オフィス
    代 表行政書士 宮田啓史
    登 録 会日本行政書士会連合会
    愛知県行政書士会
    所 在 地愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号
    TEL/FAX0586-50-2838
    MAILoffice@orion-site.com
    U R Lhttps://www.orion-site.com
    営業時間9:00~18:00
    定 休 日土・日・祝
    (営業時間外は事前連絡で対応可)

    ご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。

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